2012年弁理士論文試験再現(商標)
商標
1-1
・趣旨
①自己の業務にしない商標に独占排他権を認めるのは妥当でない
②一度登録されれば、あとは私的財産権として私益の問題
⇒登録主義の下、不使用商標の抑制の観点から、「自己の~」は不登録事由である。
・本問
和菓子の甲は、チョコレートに使用する「」について「自己の~」に該当しないとも考えられる。
しかし、(3①3)は使用意思で足り、甲は事業拡大の予定である。
よって、(3①3)には該当しない。
1-2
拒絶理由
1.(4①16)
∵「菓子」にふくまれる「チョコレート以外の菓子」に使用された場合に、誤認のおそれ(15①)
2.(8②)
∵類似商標、同一商品に同日出願⇒協議で定めた以外の者の場合、拒絶理由(15①)
対処
1.指定商品を「チョコレート菓子」(68の40)⇒減縮補正なので、要旨変更でない(16の2)
2.協議で定めて届出(8②)、またはくじで定めた者となる(8⑤)
1-3
・丙の「豆」について登録用件の判断時は第一国出願日を基準
∵いかなる~(パリ4B)⇒4①11(15①)
・なお、出願前に丙の商標が周知になっていれば、4①10、4①15がある。
2-1
・(50)
甲、閉店により使用せず、継続して3年。
丙、使用は類似商品。丙の使用は社会通念上同一でない。
正当理由も見受けられない(50②)。何人も可能
⇒請求要件具備
・(53)
丙の使用は甲の指定商品と類似。
使用する商標は、称呼が「イロハニホヘト」で類似。よって、称呼、観念類似。
なお、乙の商標については以下
一部を抽出して類比判断は、①需要者、取引者が、出所識別標識・・、②かかる部分以外にも、(つつみのおひなっこみや事件の判例であてはめ)。
⇒乙の周知∵使用商標と類似⇒出所混同のおそれ
何人も請求可能。
⇒請求要件具備。
第一問は品質保証機能と先後願/パリ条約を絡めた典型的な事例問題でしたね。8条がなかなか思い浮かばなくてあせりました。1-1はなんか
第二問は取消審判。53条を判例使っていろいろと論述しましたが、項目挙がってれば数行でもたぶんOKと思われます。
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1-1
・趣旨
①自己の業務にしない商標に独占排他権を認めるのは妥当でない
②一度登録されれば、あとは私的財産権として私益の問題
⇒登録主義の下、不使用商標の抑制の観点から、「自己の~」は不登録事由である。
・本問
和菓子の甲は、チョコレートに使用する「」について「自己の~」に該当しないとも考えられる。
しかし、(3①3)は使用意思で足り、甲は事業拡大の予定である。
よって、(3①3)には該当しない。
1-2
拒絶理由
1.(4①16)
∵「菓子」にふくまれる「チョコレート以外の菓子」に使用された場合に、誤認のおそれ(15①)
2.(8②)
∵類似商標、同一商品に同日出願⇒協議で定めた以外の者の場合、拒絶理由(15①)
対処
1.指定商品を「チョコレート菓子」(68の40)⇒減縮補正なので、要旨変更でない(16の2)
2.協議で定めて届出(8②)、またはくじで定めた者となる(8⑤)
1-3
・丙の「豆」について登録用件の判断時は第一国出願日を基準
∵いかなる~(パリ4B)⇒4①11(15①)
・なお、出願前に丙の商標が周知になっていれば、4①10、4①15がある。
2-1
・(50)
甲、閉店により使用せず、継続して3年。
丙、使用は類似商品。丙の使用は社会通念上同一でない。
正当理由も見受けられない(50②)。何人も可能
⇒請求要件具備
・(53)
丙の使用は甲の指定商品と類似。
使用する商標は、称呼が「イロハニホヘト」で類似。よって、称呼、観念類似。
なお、乙の商標については以下
一部を抽出して類比判断は、①需要者、取引者が、出所識別標識・・、②かかる部分以外にも、(つつみのおひなっこみや事件の判例であてはめ)。
⇒乙の周知∵使用商標と類似⇒出所混同のおそれ
何人も請求可能。
⇒請求要件具備。
第一問は品質保証機能と先後願/パリ条約を絡めた典型的な事例問題でしたね。8条がなかなか思い浮かばなくてあせりました。1-1はなんか
第二問は取消審判。53条を判例使っていろいろと論述しましたが、項目挙がってれば数行でもたぶんOKと思われます。
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