VC PTN 2533107 2012年弁理士論文試験再現(意匠) 20XX年弁理士合格
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2012年弁理士論文試験再現(意匠)

意匠
1-1 ・意匠とは~(2①)、商標とは~(商2)。工業所有権、保護対象異なる、美的創作は意匠、化体した信用が商標。信用ないのは商標でなく、視覚通じて美感おこさせないのは意匠でない。よって変更認める利益すくない。出所混同の観点から権利関係の調整も複雑。よって、変更認めていない。
・実とは~(実2)。物品の形状は技術的創作でもあれば、美的創作でもある。⇒出願形式の瑕疵を救済
1-2.要件
・主体:実出願人
・客体:①~明確に認識できるよう具体的客観的に記載(少し間違えた)、②同一性(客体、が抜けた)
・時期;審査継続時
・手続:(6①)
2.効果
・具備⇒遡及効(10の2②準用)
・不備⇒現実の出願日
1-3 ・日本、書面+手数料
・外国、書面+手数料+訳文
(13、13の2)・みなし(PCT25条)
2-2 ・特許制度とは
① 新しい技術を公開した者に対し、その代償として一定の期間、一定の条件の下に特許権という独占的な権利を付与し、
② 他方、第三者に対しては発明を利用する機会を与える(特許権の存続期間中においては権利者の許諾を得ることにより、また存続期間の経過後においては全く自由に)ものである。
このような調和を求めつつ技術の進歩を図り、産業の発達に寄与。
・秘密意匠とは
①意匠権は物権公示の原則により登録公告制度を採用する。
②ここで先願主義の下(9)、先願権確保のために早期出願を行うと、将来の流行を予測したストック意匠について実施時機到来前に意匠公報に掲載される事態が生じうる。
かかる場合、
③-1意匠は物品の美的外観であり一見して把握可能であることから第三者にデザイン傾向・戦略を容易に知られ、
④一方、意匠は累積進歩するという面が少ないため、登録意匠の公表による第三者の利益より権利者の不利益がおおきい。
⑤そこで、意匠の実施時期と公表時期の調整を図って、秘密意匠制度を採用した。


2-2 ・侵害とは(2③,23,38)
・37③∵善意の実施者に酷
・40∵善意の実施者に酷


みんながあっ?とおどろく一行問題でしたね。
1-1は丁寧に定義から起こして論述。1-2は、過去問にも似たようなのが出てたし、審査基準そのまんまですね。
2は秘密意匠の趣旨と権利行使の注意点ですが、LゼミとL模試・論文答論で何度もやったので特に問題なし。
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2012年弁理士論文試験再現 | 2012-11-05(Mon) 00:22:44 | トラックバック:(0) | コメント:(0)
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