VC PTN 2533107 20XX年弁理士合格
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合格祝賀会に参加

この週末は、会派や予備校の祝賀会に参加してきました。

お偉いさんや予備校の先生のお祝いの言葉を聞いてると、やっと自分も合格したんだなぁ~という実感が沸いてきました。

受かる前は、合格したら祝賀会めぐりをしてタダ酒飲みまくるぞ~、とか不純な動機があったりしたのですが、実際出てみると、祝賀会って同期や事務所の人間との人脈作りする場であることがわかります。

わたしも結構な数の名刺を持って臨んだのですが、すぐなくなってしまいました。

ゼミ仲間は、某予備校の祝賀会では、まったく飲み食いできかったみたいです。

まぁ、人脈作りは大事ですからね。

本気の飲みは2次回以降だったような。。笑

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祝賀会 | 2012-11-26(Mon) 18:03:16 | トラックバック:(0) | コメント:(0)

口述試験の結果

9日、ついに最終合格発表がありました。

自分は仕事があったので、ドキドキしつつ、昼休みにネットで確認しました。

10時には特許庁組からの報告が続々と相次ぎ、

最終合格者773名との数字を見ると、だんだん緊張してきました。

そして、特許庁のHPに合格発表がUPされたので、深呼吸して、すぐ自分の番号を探しました。






・・・

あれ?

自分の番号、ないぞ。

・・・




・・・

やっぱり、何度探してもない!

相当焦る。





・・・

・・・
やっぱり、ない。

全科目1回目のベル前に終わって、自信はあったのですが。。

落ちた?

商標でやや禿げ気味の試験官の頭をちらちら見てたのが気に障って、落とされたのか???

あと一年間、条文暗誦生活かよ。。うげー(滝汗)

などといろんな考えが頭をめぐりました。




・・・と、ここでよく考えたら、間違えて、よく似た伝票番号を探してたことが発覚。

相当緊張していたようです。

落ち着いて自分の番号を再度探すと、、、

ありました!合格です!



ということで、弁理士試験に最終合格することができました。

長くかかってしまいましたが、これで目標達成です。

しばらくは、合格の余韻に浸りたいと思います。















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弁理士試験 | 2012-11-10(Sat) 10:18:14 | トラックバック:(1) | コメント:(0)

2012年弁理士論文試験再現(商標)

商標

1-1
・趣旨
 ①自己の業務にしない商標に独占排他権を認めるのは妥当でない
 ②一度登録されれば、あとは私的財産権として私益の問題
⇒登録主義の下、不使用商標の抑制の観点から、「自己の~」は不登録事由である。
・本問
 和菓子の甲は、チョコレートに使用する「」について「自己の~」に該当しないとも考えられる。
 しかし、(3①3)は使用意思で足り、甲は事業拡大の予定である。
 よって、(3①3)には該当しない。
1-2
拒絶理由
 1.(4①16)
∵「菓子」にふくまれる「チョコレート以外の菓子」に使用された場合に、誤認のおそれ(15①)
 2.(8②)
 ∵類似商標、同一商品に同日出願⇒協議で定めた以外の者の場合、拒絶理由(15①)
対処
 1.指定商品を「チョコレート菓子」(68の40)⇒減縮補正なので、要旨変更でない(16の2) 
2.協議で定めて届出(8②)、またはくじで定めた者となる(8⑤)
1-3
・丙の「豆」について登録用件の判断時は第一国出願日を基準
∵いかなる~(パリ4B)⇒4①11(15①)
・なお、出願前に丙の商標が周知になっていれば、4①10、4①15がある。
2-1
・(50)
甲、閉店により使用せず、継続して3年。
丙、使用は類似商品。丙の使用は社会通念上同一でない。
正当理由も見受けられない(50②)。何人も可能
⇒請求要件具備
・(53)
丙の使用は甲の指定商品と類似。
使用する商標は、称呼が「イロハニホヘト」で類似。よって、称呼、観念類似。
なお、乙の商標については以下
一部を抽出して類比判断は、①需要者、取引者が、出所識別標識・・、②かかる部分以外にも、(つつみのおひなっこみや事件の判例であてはめ)。
⇒乙の周知∵使用商標と類似⇒出所混同のおそれ
何人も請求可能。
⇒請求要件具備。

第一問は品質保証機能と先後願/パリ条約を絡めた典型的な事例問題でしたね。8条がなかなか思い浮かばなくてあせりました。1-1はなんか
第二問は取消審判。53条を判例使っていろいろと論述しましたが、項目挙がってれば数行でもたぶんOKと思われます。

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2012年弁理士論文試験再現 | 2012-11-07(Wed) 22:00:38 | トラックバック:(1) | コメント:(0)

2012年弁理士論文試験再現(意匠)

意匠
1-1 ・意匠とは~(2①)、商標とは~(商2)。工業所有権、保護対象異なる、美的創作は意匠、化体した信用が商標。信用ないのは商標でなく、視覚通じて美感おこさせないのは意匠でない。よって変更認める利益すくない。出所混同の観点から権利関係の調整も複雑。よって、変更認めていない。
・実とは~(実2)。物品の形状は技術的創作でもあれば、美的創作でもある。⇒出願形式の瑕疵を救済
1-2.要件
・主体:実出願人
・客体:①~明確に認識できるよう具体的客観的に記載(少し間違えた)、②同一性(客体、が抜けた)
・時期;審査継続時
・手続:(6①)
2.効果
・具備⇒遡及効(10の2②準用)
・不備⇒現実の出願日
1-3 ・日本、書面+手数料
・外国、書面+手数料+訳文
(13、13の2)・みなし(PCT25条)
2-2 ・特許制度とは
① 新しい技術を公開した者に対し、その代償として一定の期間、一定の条件の下に特許権という独占的な権利を付与し、
② 他方、第三者に対しては発明を利用する機会を与える(特許権の存続期間中においては権利者の許諾を得ることにより、また存続期間の経過後においては全く自由に)ものである。
このような調和を求めつつ技術の進歩を図り、産業の発達に寄与。
・秘密意匠とは
①意匠権は物権公示の原則により登録公告制度を採用する。
②ここで先願主義の下(9)、先願権確保のために早期出願を行うと、将来の流行を予測したストック意匠について実施時機到来前に意匠公報に掲載される事態が生じうる。
かかる場合、
③-1意匠は物品の美的外観であり一見して把握可能であることから第三者にデザイン傾向・戦略を容易に知られ、
④一方、意匠は累積進歩するという面が少ないため、登録意匠の公表による第三者の利益より権利者の不利益がおおきい。
⑤そこで、意匠の実施時期と公表時期の調整を図って、秘密意匠制度を採用した。


2-2 ・侵害とは(2③,23,38)
・37③∵善意の実施者に酷
・40∵善意の実施者に酷


みんながあっ?とおどろく一行問題でしたね。
1-1は丁寧に定義から起こして論述。1-2は、過去問にも似たようなのが出てたし、審査基準そのまんまですね。
2は秘密意匠の趣旨と権利行使の注意点ですが、LゼミとL模試・論文答論で何度もやったので特に問題なし。


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2012年弁理士論文試験再現 | 2012-11-05(Mon) 00:22:44 | トラックバック:(0) | コメント:(0)

2012年弁理士論文試験再現(特実)

来週は口述試験の発表ですね。
忘れる前に、前からしようと思ってた再現答案のupをします。まずは今年の論文試験から。


特実 第一問
1
・趣旨
 新規事項の追加(17の2③)審査の遅延、公平の観念にもとる、諸外国でも認められていない。
・手続き
 外書(184の3)⇒翻訳文にないから、新規事項追加になる(17の2③,53)⇒誤訳訂正書(17の2②)∵(49⑥)ない
2
・処分
 17の2⑤1限定減縮減⇒17の2⑥、126⑦の独立特許要件満たさない
 ⇒補正却下の決定(53)
・趣旨
 拒絶すると、再度の補正の機会を与えてしまい、迅速な権利付与が困難。
Xは国内優先権主張できないから(41①)、A+Bを分割(44)
3
・事案検討
 審判請求+補正⇒前置審査に付される(162)
・取り扱い
 補正の適法性審査⇒独立特許要件(17の2⑥)ないため、補正要件不備⇒補正前のA1について前置審査に付される。
 なお、特許査定をする場合を除き補正却下されない(164③、準53)
 A1は進歩性欠如(29②)により拒絶理由解消しない(49②)。
 他に拒絶理由なども見当たらないから、拒絶査定されることなく、特許長官に報告される(164③)
審判官の合議体(136)により審理に付され、結審通知がされた後、拒絶審決(157)される。
4-1
・被告である特許庁長官(179)の主張は失当である。
・審決取消訴訟(178)の審理範囲は、専ら当該審判手続において現実に争われ、かつ、審理判断された特定の無効原因に限られる。技術専門的判断を要することから、技術専門家である審判官の一次的判断を得る利益を担保すべきだからである。
 A4,A5は審判で審理対象となっていないから、特許庁長官の主張は認められない。
4-2
・取消判決(181①)により、審判に差し戻される(181②)
・なお、行訴法33条1項により、取消判決の拘束力は、判決主文が導き出されるのに必要な事実認定及び法律判断にわたるのであり、審判官はこれに抵触する認定判断をすることができない。
審理の蒸し返しを防止するためである。

特実 第二問
1-1
・特許権の侵害とは~(2③、68、101)
・A'はAの技術的範囲(70)に属さず、文言上侵害しない。しかし、均等の範囲にあれば技術的範囲(70)と解する。
∵特許出願の際に将来のあらゆる侵害態様を予想して明細書の特許請求の範囲を記載することは極めて困難であり、
特許請求の範囲に記載された構成の一部を特許出願後に明らかとなった部分に置き換えることによって、侵害を容易に免れることができるとすれば、社会一般の発明への意欲を減殺することとなり、法目的に反し、社会正義に反し、衡平の理念にもとる。
・ (ⅰ)cが特許発明イの本質的部分ではなく、 (ⅱ)cをc’と置き換えても、特許発明イの目的を達することができ、同一の作用効果を奏するものであって、(ⅲ)cをc’と置き換えることに、当業者が、A’の製造・販売の時点において容易に想到することができたものであり、 (ⅳ)A’が、特許発明イの特許出願時における公知技術と同一又は当業者がこれから特許権Pに係る特許出願時に容易に推考できたものではなく、かつ、 (ⅴ)A’が特許発明イの特許出願手続において特許請求の範囲から意識的に除外されたものに当たるなどの特段の事情もないときは、 A’は、特許請求の範囲に記載された構成と均等なものとして、特許発明イの技術的範囲に属するものと解されるため、特許権Pの侵害となる。
・均等論の趣旨
1-2
・直接侵害を構成しない
・「生産にのみ用いるもの」なら間接侵害(101①)。「のみ」とは、実用的なほかの用途がないことをいう。
・上記該当せずとも、一般に流通せず、課題の解決に不可欠なものにつき、丁が、発明イが特許発明であること等を知りながら製造・販売を場合は間接侵害(101条2号)
2-1①
専用実施権を設定した特許権者は、業としてその特許発明を実施する権利を失うこととされている(68条但し書き)。しかしながら、
(1)法100条1項の文言上、専用実施権を設定した特許権者による差止請求権の行使が制限されると解すべき根拠はない。
(2)専用実施権の設定契約で専用実施権者の売り上げに基づいて実施料の額を定める場合、特許権者には、実施料収入の確保という観点から、特許権の侵害を除去すべき現実的な利益があることは明らか。
(3)一般に、特許権の侵害を放置していると、専用実施権の消滅後に特許権者が自ら特許発明を実施しようとする際に不利益を被る可能性があるからである。
⇒単独で差し止め可能
2-1②
・損害賠償不可能∵実施権原なく(68②)、損害を観念できないから(102①②)
・専用実施権の設定を解除し、登録(98①2)すれば、単独で行使可能。
2-2① 
・不可能∵不作為請求権であり、債権的権利
・独占的通常実施権であり、専用実施権者と侵害を除外する契約がある場合には、不作為請求権を被担保債権として差し止め請求権を代位行使可能
2-2②
・不可能∵債権的権利に過ぎない
・独占的通常実施権なら、市場の利益を独占する地位、期待があるため可能。
3
・直接侵害ではない
・間接侵害とも考えられる。しかしながら、属地主義の観点からわが国の特許権の効力はわが国で譲渡等したもののみに及ぶものであり、かかる行為に効力を認めるのは、特許権の効力を不当に拡張し、外国での市場機会の機会を与え、不合理である。

第一問は特に問題ないでしょう。1,2は青本、3はLゼミで出たし、4は判例そのまま。
第二問の独占的通常実施権は書くの少し躊躇いましたが、結局全部書きました。原則、不可能とするのは大前提と思います。均等論、製パンは勉強初期からたたき込んでたので、やっと出たか~という感じでしたね。
あわせて7ページ半とフルスロットルでした。



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2012年弁理士論文試験再現 | 2012-11-05(Mon) 00:09:07 | トラックバック:(0) | コメント:(0)

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