弁理士試験に合格して、すでに一月
早いもので、もう12月になってしまいました。
弁理士試験に合格して、すでに一月が経過したことになります。その間何をしていたかというと、次の目標に向かって着々と勉強をしていました。すっかり弁理士試験の勉強から遠ざかってしまったので、今、口述試験を受けたなら、テーマによっては厳しいかもしれません。
去年の今頃何をしていたかというと、初めての論文ゼミを新鮮な気分で受けていましたね。講師の厳しい指導に、たじたじでした。また、並行してLECの論文コースを続けていましたから、かなり時間的、体力的にしんどい思いをしていました。
しかし、この時期につらい思いをしていたからこそ、年明け~春ごろには実力アップを実感でき、論文試験を突破できたのだと思います。
来年の試験を受けるかたは、短答まで5月、論文まで7月しかありません。しんどい時期ですが、年内こそ必死でがんばってください。
さて今週末は、実務修習の書類が到着します。まずはEラーニングとのことですが、量が膨大とのことなので、結構ドキドキしています。
自宅で受けるものですから、講師と直接向き合うわけではないので、そういう意味ではプレッシャーは少ないかもしれません。合格した仲間の情報では、複数のパソコンがあれば、聖徳太子のような同時に複数の情報をインプットできる人であれば、あっという間にEラーニングが終わってしまうらしいです(笑)。
うちにはPC1台しかないし、もちろん私はそんなことはしませんが。。ともかく、本格的に修習モードにならないとですね。。
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弁理士試験に合格して、すでに一月が経過したことになります。その間何をしていたかというと、次の目標に向かって着々と勉強をしていました。すっかり弁理士試験の勉強から遠ざかってしまったので、今、口述試験を受けたなら、テーマによっては厳しいかもしれません。
去年の今頃何をしていたかというと、初めての論文ゼミを新鮮な気分で受けていましたね。講師の厳しい指導に、たじたじでした。また、並行してLECの論文コースを続けていましたから、かなり時間的、体力的にしんどい思いをしていました。
しかし、この時期につらい思いをしていたからこそ、年明け~春ごろには実力アップを実感でき、論文試験を突破できたのだと思います。
来年の試験を受けるかたは、短答まで5月、論文まで7月しかありません。しんどい時期ですが、年内こそ必死でがんばってください。
さて今週末は、実務修習の書類が到着します。まずはEラーニングとのことですが、量が膨大とのことなので、結構ドキドキしています。
自宅で受けるものですから、講師と直接向き合うわけではないので、そういう意味ではプレッシャーは少ないかもしれません。合格した仲間の情報では、複数のパソコンがあれば、聖徳太子のような同時に複数の情報をインプットできる人であれば、あっという間にEラーニングが終わってしまうらしいです(笑)。
うちにはPC1台しかないし、もちろん私はそんなことはしませんが。。ともかく、本格的に修習モードにならないとですね。。
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祝賀会に行ってきました
この間、TACの祝賀会に行ってきました。
お世話になった講師の方々に祝福して頂いて、とてもうれしい気分でした。
また、試験仲間との酌み交わすお酒はとても美味しい味がしますね。お互い、合格までに影で必死に努力してきたわけですから、その仲間と飲むお酒はまた格別です。違う祝賀会で同じメンツと何度も顔を合わせることになるのですが、やはり祝賀会は何度やっても楽しいものです。年が明けたら実務修習が始まりますが、修習が本格的に始まるまでは、しばらくは勝利の美酒に酔いしれたいものです。
ちなみにですが、社会保険労務士との合同の祝賀会だったのですが、向こうは女性の割合が多く、華やかな感じでしたね。特に祝賀会で交流することはなかったのですが、講師の方もきれいな女性の方が多く、違う世界だなぁと感じました。
弁理士試験の男女比は、私が学生時代のときのクラスの割合よりは多いものの、社会保険労務士にはまったく歯が立ちませんね。
もっと弁理士に女性の方が進出してほしいなぁ~、と思った出来事でした。
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お世話になった講師の方々に祝福して頂いて、とてもうれしい気分でした。
また、試験仲間との酌み交わすお酒はとても美味しい味がしますね。お互い、合格までに影で必死に努力してきたわけですから、その仲間と飲むお酒はまた格別です。違う祝賀会で同じメンツと何度も顔を合わせることになるのですが、やはり祝賀会は何度やっても楽しいものです。年が明けたら実務修習が始まりますが、修習が本格的に始まるまでは、しばらくは勝利の美酒に酔いしれたいものです。
ちなみにですが、社会保険労務士との合同の祝賀会だったのですが、向こうは女性の割合が多く、華やかな感じでしたね。特に祝賀会で交流することはなかったのですが、講師の方もきれいな女性の方が多く、違う世界だなぁと感じました。
弁理士試験の男女比は、私が学生時代のときのクラスの割合よりは多いものの、社会保険労務士にはまったく歯が立ちませんね。
もっと弁理士に女性の方が進出してほしいなぁ~、と思った出来事でした。
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合格祝賀会に参加
この週末は、会派や予備校の祝賀会に参加してきました。
お偉いさんや予備校の先生のお祝いの言葉を聞いてると、やっと自分も合格したんだなぁ~という実感が沸いてきました。
受かる前は、合格したら祝賀会めぐりをしてタダ酒飲みまくるぞ~、とか不純な動機があったりしたのですが、実際出てみると、祝賀会って同期や事務所の人間との人脈作りする場であることがわかります。
わたしも結構な数の名刺を持って臨んだのですが、すぐなくなってしまいました。
ゼミ仲間は、某予備校の祝賀会では、まったく飲み食いできかったみたいです。
まぁ、人脈作りは大事ですからね。
本気の飲みは2次回以降だったような。。笑
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お偉いさんや予備校の先生のお祝いの言葉を聞いてると、やっと自分も合格したんだなぁ~という実感が沸いてきました。
受かる前は、合格したら祝賀会めぐりをしてタダ酒飲みまくるぞ~、とか不純な動機があったりしたのですが、実際出てみると、祝賀会って同期や事務所の人間との人脈作りする場であることがわかります。
わたしも結構な数の名刺を持って臨んだのですが、すぐなくなってしまいました。
ゼミ仲間は、某予備校の祝賀会では、まったく飲み食いできかったみたいです。
まぁ、人脈作りは大事ですからね。
本気の飲みは2次回以降だったような。。笑
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口述試験の結果
9日、ついに最終合格発表がありました。
自分は仕事があったので、ドキドキしつつ、昼休みにネットで確認しました。
10時には特許庁組からの報告が続々と相次ぎ、
最終合格者773名との数字を見ると、だんだん緊張してきました。
そして、特許庁のHPに合格発表がUPされたので、深呼吸して、すぐ自分の番号を探しました。
・・・
あれ?
自分の番号、ないぞ。
・・・
・・・
やっぱり、何度探してもない!
相当焦る。
・・・
・・・
やっぱり、ない。
全科目1回目のベル前に終わって、自信はあったのですが。。
落ちた?
商標でやや禿げ気味の試験官の頭をちらちら見てたのが気に障って、落とされたのか???
あと一年間、条文暗誦生活かよ。。うげー(滝汗)
などといろんな考えが頭をめぐりました。
・・・と、ここでよく考えたら、間違えて、よく似た伝票番号を探してたことが発覚。
相当緊張していたようです。
落ち着いて自分の番号を再度探すと、、、
ありました!合格です!
ということで、弁理士試験に最終合格することができました。
長くかかってしまいましたが、これで目標達成です。
しばらくは、合格の余韻に浸りたいと思います。
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自分は仕事があったので、ドキドキしつつ、昼休みにネットで確認しました。
10時には特許庁組からの報告が続々と相次ぎ、
最終合格者773名との数字を見ると、だんだん緊張してきました。
そして、特許庁のHPに合格発表がUPされたので、深呼吸して、すぐ自分の番号を探しました。
・・・
あれ?
自分の番号、ないぞ。
・・・
・・・
やっぱり、何度探してもない!
相当焦る。
・・・
・・・
やっぱり、ない。
全科目1回目のベル前に終わって、自信はあったのですが。。
落ちた?
商標でやや禿げ気味の試験官の頭をちらちら見てたのが気に障って、落とされたのか???
あと一年間、条文暗誦生活かよ。。うげー(滝汗)
などといろんな考えが頭をめぐりました。
・・・と、ここでよく考えたら、間違えて、よく似た伝票番号を探してたことが発覚。
相当緊張していたようです。
落ち着いて自分の番号を再度探すと、、、
ありました!合格です!
ということで、弁理士試験に最終合格することができました。
長くかかってしまいましたが、これで目標達成です。
しばらくは、合格の余韻に浸りたいと思います。
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2012年弁理士論文試験再現(商標)
商標
1-1
・趣旨
①自己の業務にしない商標に独占排他権を認めるのは妥当でない
②一度登録されれば、あとは私的財産権として私益の問題
⇒登録主義の下、不使用商標の抑制の観点から、「自己の~」は不登録事由である。
・本問
和菓子の甲は、チョコレートに使用する「」について「自己の~」に該当しないとも考えられる。
しかし、(3①3)は使用意思で足り、甲は事業拡大の予定である。
よって、(3①3)には該当しない。
1-2
拒絶理由
1.(4①16)
∵「菓子」にふくまれる「チョコレート以外の菓子」に使用された場合に、誤認のおそれ(15①)
2.(8②)
∵類似商標、同一商品に同日出願⇒協議で定めた以外の者の場合、拒絶理由(15①)
対処
1.指定商品を「チョコレート菓子」(68の40)⇒減縮補正なので、要旨変更でない(16の2)
2.協議で定めて届出(8②)、またはくじで定めた者となる(8⑤)
1-3
・丙の「豆」について登録用件の判断時は第一国出願日を基準
∵いかなる~(パリ4B)⇒4①11(15①)
・なお、出願前に丙の商標が周知になっていれば、4①10、4①15がある。
2-1
・(50)
甲、閉店により使用せず、継続して3年。
丙、使用は類似商品。丙の使用は社会通念上同一でない。
正当理由も見受けられない(50②)。何人も可能
⇒請求要件具備
・(53)
丙の使用は甲の指定商品と類似。
使用する商標は、称呼が「イロハニホヘト」で類似。よって、称呼、観念類似。
なお、乙の商標については以下
一部を抽出して類比判断は、①需要者、取引者が、出所識別標識・・、②かかる部分以外にも、(つつみのおひなっこみや事件の判例であてはめ)。
⇒乙の周知∵使用商標と類似⇒出所混同のおそれ
何人も請求可能。
⇒請求要件具備。
第一問は品質保証機能と先後願/パリ条約を絡めた典型的な事例問題でしたね。8条がなかなか思い浮かばなくてあせりました。1-1はなんか
第二問は取消審判。53条を判例使っていろいろと論述しましたが、項目挙がってれば数行でもたぶんOKと思われます。
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1-1
・趣旨
①自己の業務にしない商標に独占排他権を認めるのは妥当でない
②一度登録されれば、あとは私的財産権として私益の問題
⇒登録主義の下、不使用商標の抑制の観点から、「自己の~」は不登録事由である。
・本問
和菓子の甲は、チョコレートに使用する「」について「自己の~」に該当しないとも考えられる。
しかし、(3①3)は使用意思で足り、甲は事業拡大の予定である。
よって、(3①3)には該当しない。
1-2
拒絶理由
1.(4①16)
∵「菓子」にふくまれる「チョコレート以外の菓子」に使用された場合に、誤認のおそれ(15①)
2.(8②)
∵類似商標、同一商品に同日出願⇒協議で定めた以外の者の場合、拒絶理由(15①)
対処
1.指定商品を「チョコレート菓子」(68の40)⇒減縮補正なので、要旨変更でない(16の2)
2.協議で定めて届出(8②)、またはくじで定めた者となる(8⑤)
1-3
・丙の「豆」について登録用件の判断時は第一国出願日を基準
∵いかなる~(パリ4B)⇒4①11(15①)
・なお、出願前に丙の商標が周知になっていれば、4①10、4①15がある。
2-1
・(50)
甲、閉店により使用せず、継続して3年。
丙、使用は類似商品。丙の使用は社会通念上同一でない。
正当理由も見受けられない(50②)。何人も可能
⇒請求要件具備
・(53)
丙の使用は甲の指定商品と類似。
使用する商標は、称呼が「イロハニホヘト」で類似。よって、称呼、観念類似。
なお、乙の商標については以下
一部を抽出して類比判断は、①需要者、取引者が、出所識別標識・・、②かかる部分以外にも、(つつみのおひなっこみや事件の判例であてはめ)。
⇒乙の周知∵使用商標と類似⇒出所混同のおそれ
何人も請求可能。
⇒請求要件具備。
第一問は品質保証機能と先後願/パリ条約を絡めた典型的な事例問題でしたね。8条がなかなか思い浮かばなくてあせりました。1-1はなんか
第二問は取消審判。53条を判例使っていろいろと論述しましたが、項目挙がってれば数行でもたぶんOKと思われます。
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